本校ではいじめ防止のために以下の基本方針を策定しております。

はじめに

近年、学校生活におけるいじめが原因で、不登校はもとより、精神的疾患や自殺に至るまでの悲しい事例が発生している。いじめは決して許されざるべきおこない。とはいえ、子ども達が集団生活を送る限り、いじめが起こる可能性は否定できない。そのため、本校では、教職員が家庭や専門家と一致協力してその未然防止、早期発見、早期対応に組織的な取り組みを展開しなくてはならないと考えている。

本校には、その中心機関として「いじめ防止対策委員会」を発足させ、カトリック校として教職員全員が毅然といじめ防止に努める。そして、万が一、いじめが発生した場合は、早急な調査と対応による解決策を講じるよう努力している。

本校のいじめ対策図

いじめについて

いじめの定義

「いじめ防止対策推進法」におけるいじめの定義は、「児童(生徒)に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」とされる。

いじめ問題に関する基本的な認識

  1. いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは教職員の児童観や指導のあり方が問われる問題である。
  7. いじめは家庭教育のあり方に大きな関わりをもっている。
  8. いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題だと、とらえている。

いじめの特徴

  1. いじめの動機が感覚的なものであることが多い。
  2. いじめることが遊び半分に行われ、加害者に後ろめたさや罪の意識が低い。
  3. 方法・手段が巧妙で陰湿化し、限度をわきまえず長期的に行われる。
  4. 親や教師に見えにくい場面で起こり、深刻な事態に発展するまで放置される。
  5. 集団で行われ、それを見ている周囲の子どもが加勢したり傍観したりするため、いじめられる側は一層孤立化する。
  6. いじめる側に立たなければ、自分がいじめられるという不安感から、いじめる場合がある。
  7. いじめがインターネット上で行われることがある。

いじめの様態

  1. 冷やかしやからかい、悪口や脅しや文句、いやなことを言われる
  2. 仲間はずれ、集団による無視をされる
  3. 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  4. ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
  5. 金品をゆすり取る
  6. 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  7. 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
  8. パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる   等

いじめの構造

いじめは外面的には、いじめる者(加害者)といじめられる者(被害者)という二者における対立構造に見える。しかし、その両者以外に、そのいじめをはやし立てたり、おもしろがったりする「観衆」、そしてそのいじめを黙認する「傍観者」という集団が回りに存在する。その構造は、「観衆」「傍観者」もいじめの抑止力とならない限り、いじめはさらに進行するという可能性を持っている。

いじめの未然防止

いじめ問題に関しては、「いじめが起こらない学校・学級づくり」を目指し、その未然防止に取り組むことが最も重要である。そのためには、「本校のどの学級にもいじめは起こり得る」という認識をすべての教職員が共有することが必要である。そして、カトリック精神を基盤とした、児童同士における好ましい人間関係を築くための指導をおこない、「いじめを出さない学校・学級環境づくり」に取り組む。

そのためには、児童の意識と実態および保護者の意識をしっかり把握した上での、年間を見通した予防の取組を計画し実施しなければならない。

いじめを許さない学校・学級経営

  1. いじめの問題の重大性を全教職員が認識し、校長を中心に学校全体で対応する。
  2. 教師は、教育活動において常に対話を重視し、それにもとづいた児童の理解に努め、児童との間に深い信頼関係を築かなければならない。
  3. 教師は、児童からの相談や悩みをいつでも聴く姿勢を示し、どんな些細なことでも気軽に相談でき、それを受け止める環境を構築しなくてはならない。
  4. 児童へのアンケートを定期的に実施し、いじめの有無を把握する。
  5. いじめの様態や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、教職員間 の共通理解を図る。
  6. 全校集会や朝の校内テレビ放送などを通して、定期的かつ継続的な指導をおこなう。
  7. 児童が達成感や満足感にもとづいて自己肯定を果たせるような教育プログラムを充実・開発する。

家庭との連携

  1. いじめへの対処方針としてのこのガイドラインを本校のホームページに掲載して保護者に示し、いじめ防止に対する理解と協力を得る。
  2. 保護者会や学級懇談会、面談、電話連絡などを通して、家庭との直接的かつ緊密な連携を図る。
  3. 週報の配布や連絡帳でのやりとりを通して間接的な連携を図る。
  4. リーフレットを配布したりキャンペーンを張ったりなどして、いじめ防止啓発活動 に取り組み、保護者に対していじめ問題の理解を促す。
  5. いじめに関して寄せられる情報に対しては誠意をもって対応する。

宗教的な指導

カトリック校である本校は、その根幹である宗教教育を活用していじめ問題に対処するべきである。児童はその一人ひとりが、神によって創られたかけがえのない存在である。その存在を脅かすいじめに対しては、そのかけがえのなさを徹底指導し、断固として未然に防がなくてはならない。

本校の『めざす児童』には次のような文言が含まれる。「神を敬い、自分も人も大切にする子ども」神に対する畏敬と感謝に立脚し、命の尊さを教え、自己肯定感を涵養し、同時に他者への尊敬の念を植え付けねばならない。その具体的な指導方法としては、宗教の授業、宗教行事、月目標(月のことば)などを用いることとする。

早期発見

  1. 教師は日ごろから、児童の学校生活の実態を把握し、児童が発する危険信号を見逃さない。そのためには、「気づく力」を常に磨く姿勢を持ち、早期発見につながるべき主体的な働きかけをしなくてはならない。
  2. 特に、児童の友人関係の変化には留意が必要である。また、児童の問題行動の陰に、いじめが潜んでいないか注意しなくてはならない。
  3. 児童との情報交換を怠らない。特に担任は、日記をはじめとする児童の家庭を含む日常生活状況を把握するとともに心情の理解に努める。
  4. 担任以外の教職員もまた、児童の発信に常に敏感であり、必要な情報は速やかに担任へ伝える。
  5. アンケートやチェックリストなどを通して、児童の悩みの実態把握を必要に応じた頻度で実施する。

いじめの対応

万が一、いじめが発見された場合は、本校の「いじめ防止対策委員会」を中核に、事実関係を迅速かつ正確に調査し、中立的な立場を保ながら、「いじめ防止対策推進法」(平成25年9月28日施行)に則った解決策を講じる。

いじめ被害者への対応

  1. 安全確保を第一としながら、本人の訴えに対しては秘密を守ることを約束した上で傾聴し、解決に至るまで全力で当該児童を守る姿勢を示して安心感を与える。
  2. 自信を持たせる言葉掛けによって自尊感情を向上させ、問題解決の希望と勇気を与える。
  3. 自立への支援、人間関係の改善に向け支援する。
  4. いじめが解決したと思われる場合でも、引き続き十分な注意と必要な指導を行う。
いじめの発見と対応図

被害者の保護者への対応

  1. いじめを発見したら、直ちに保護者に面談して事実関係を伝える。
  2. 学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。
  3. 保護者の心痛や不安な気持ちを共感的に受け止める。
  4. 保護者との継続的な連携により、解決に向かって取り組むことを伝える。
  5. 解決を見たと思われる場合でも、引き続き保護者との連絡を絶やさない。

いじめ加害者への指導・措置

  1. いじめに至った加害者の気持ちやその時の状況などについて十分に聴き、加害者の背景にも目を向けながら指導する。
  2. 心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のもと、毅然とした対応と粘り強い指導をおこなう。
  3. いじめは人権侵害であり、絶対に許されない行為であることを理解させ、被害者にきちんと謝罪させる。
  4. 一定期間、特別な指導計画による指導をおこなう。また、場合によっては、出席停止の措置、警察への告発、関係機関との協力などの対応をする。

加害者の保護者への指導・措置

  1. 面談の場を持ち、いじめの事実を正確に説明し、被害者の児童とその保護者の心痛を伝え、より早い解決を図るよう促す。
  2. いじめは人権侵害であり、絶対に許されない行為であることを理解させ、被害者の保護者に謝罪させる。
  3. 加害者の児童が自己変容するために、保護者とともに解決後のかかわり方について考え、指導助言する。

いじめ観衆・傍観者への指導

  1. いじめは人権侵害であり、絶対に許されない行為であることを理解させる。
  2. いじめをはやし立てたり、見て見ぬふりをする行為も、いじめの肯定であることを理解させる。
  3. いじめを当該両者だけの問題に留めず、学級・学年・学校全体の問題として考えさせ、いじめの観衆・傍観者から、いじめを許さない児童への変容を促す。

ネット上のいじめの対応

ネット上のいじめとは、パソコンや携帯電話・スマートフォンなどを利用して、特定の児童の悪口や誹謗中傷などを、インターネット上のWEBサイトの掲示板などに書き込んだり、メールを送りつけたりするなどの方法により、いじめをおこなうものである。従来型のいじめと比べ、相手が見えにくく陰湿であるため、被害者の心的ダメージはより大きくなる。そして、ネットによるいじめ件数は年々、増加しているのが現状だ。ゆえに、その特性をよく理解した上で、生徒指導に当たることが必要である。

ネット上のいじめの特徴
  • 不特定多数の者から特定の児童に対する誹謗・中傷が絶え間なく集中的におこなれ 、被害が短期間に深刻なものとなる。
  • インターネットの持つ匿名性から、安易に誹謗・中傷の書き込みが行われるため、簡単に加害者にも被害者にもなってしまう。
  • 情報の収集や加工が容易にできることから、個人情報や画像がネットに流出し、 悪用されやすい。
  • 一度流出した情報は、回収することが困難となり、不特定多数のものからアクセスされる危険性がある。
  • 保護者や教師など周囲の大人が、子どもの携帯電話等の利用状況を把握できないため、「ネット上のいじめ」の発見は極めて難しく、その実態を把握し効果的な対策を講じることが困難である。
上の事実から、未然防止策として、学校内での「ネット上のいじめ」についての指導を行う。
被害児童への対応
  • 家庭の協力のもと、被害者が安心できる場をつくる。
  • 家族には、被害者との接触時間を意図的に増やすように指導する。
加害児童と保護者への対応
  • 誹謗中傷の書き込み等の行為は、犯罪となる可能性があることを理解させる。
  • 保護者に対しては、ともに子どもの健全な成長を目指そうという態度で接する。また、安易な誹謗中傷の書き込みが大きな人権侵害に発展することについて注意を喚起させる。
  • 加害者の気持ちを十分に聞き取り、再発を防止する。行動の裏にあるネガティブな感情を表現させる。適切に自分の気持ちを表現する方法を教える。

マスコミへの対応

いじめは国を挙げて防止・対策を講じるべき忌々しき問題である。そのため、社会の木鐸であるべきマスコミは、いじめ問題を国民に知らせる義務を負っている。
一方、公教育機関はいじめ問題に関して、それが発生した場合は、その説明責任を果たす義務を負っている。そのことを十分、理解した上で、マスコミの取材などに応じなくてならない。また、取材などの内容については、教職員がこれを共通して認識しておかなければならない。

マスコミへの対応は、原則、校長が行う。または、校長の任命により校長代理が行う。