重要

2026年10月1日

「保護者等からの社会通念上許容される範囲を超えた言動に関する基本方針」について

改正労働施策総合推進法の施行(2026年10月1日)により、すべての事業主に、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策が義務付けられました。
これを受け、学校法人ヴィアトール学園は「保護者等からの社会通念上許容される範囲を超えた言動に関する基本方針」を策定し、公表しました。本校も本方針に基づき対応いたします。
ご意見・ご要望・ご相談は、これまでどおりご遠慮なくお寄せください。本校における運用については、別途お知らせいたします。

基本方針の詳細は、学校法人ヴィアトール学園ホームページをご覧ください。
https://viator.jp/news/375/

 

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