学校感染症の取り扱いについて
学校感染症にかかった場合の手続き方法をお知らせします。(在校生向け情報ページに掲載しているものと同じです)
1.学校感染症とは
学校では、予防すべき感染症として学校感染症が定められています。学校感染症にかかった場合、他へ感染が拡がるのを防ぐため、学校保健安全法第 19 条にしたがって出席停止と致します。
なお、感染症の種類によって出席停止期間が定められており、いずれの感染症も登校するには医師の許可が必要です。
2.学校感染症にかかったときの手続き方法
学校感染症と診断された
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担任(学校)に速やかに連絡する
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「登校許可書」をダウンロードする
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医師より登校が許可された
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医師に「登校許可書」に 記入、押印していただく
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登校初日に「登校許可書」を速やかに担任に提出する
この「登校許可書」をもって出席停止とみなし、欠席扱いには致しません。
なお、「登校許可書」はこちらから印刷してお使いください。ダウンロードできない場合は、担任にお申し出ください。
- 上記の書類を閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらへ。
3.学校において予防すべき感染症 の種類及び出席停止の期間の基準
ご不明な点がございましたら、担任もしくは養護教諭にお尋ねください。
登録日:2013年5月 7日/更新日:2015年3月10日