学校感染症の取り扱いについて
学校では、予防すべき感染症として学校感染症が定められています。学校感染症にかかった場合、他へ感染が拡がるのを防ぐため、学校保健安全法第19条にしたがって出席停止と致します。
なお、感染症の種類によって出席停止期間が定められており、いずれの感染症も登校するには医師の許可が必要です。
2.学校感染症にかかったときの手続き方法
学校感染症と診断された
↓
担任(学校)に速やかに連絡する
↓
「登校許可書」をダウンロードする
↓
医師より登校が許可された
↓
医師に「登校許可書」に記入、押印していただく
↓
登校初日に「登校許可書」を速やかに担任に提出する
この「登校許可書」をもって出席停止とみなし、欠席扱いには致しません。
なお、「登校許可書」はこちらから印刷してお使いください。ダウンロードできない場合は、担任にお申し出ください。
toukoukyokasho_new.pdf [11KB]
このファイルはPDF形式のファイルですので、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをお持ちでない場合は、下記のロゴマークをクリックしてダウンロードしてください。
ご不明な点がございましたら、担任もしくは養護教諭にお尋ねください。
登録日: 2011年12月6日 / 更新日: 2013年1月18日