1.学校感染症とは

 

 学校では、予防すべき感染症として学校感染症が定められています。学校感染症にかかった場合、他へ感染が拡がるのを防ぐため、学校保健安全法第19条にしたがって出席停止と致します。

 なお、感染症の種類によって出席停止期間が定められており、いずれの感染症も登校するには医師の許可が必要です。

 

 

2.学校感染症にかかったときの手続き方法

 

 学校感染症と診断された

      ↓

 担任(学校)に速やかに連絡する

      ↓

 「登校許可書」をダウンロードする

      ↓

 医師より登校が許可された

      ↓

 医師に「登校許可書」に記入、押印していただく

      ↓

 登校初日に「登校許可書」を速やかに担任に提出する

 

 

この「登校許可書」をもって出席停止とみなし、欠席扱いには致しません。

 

なお、「登校許可書」はこちらから印刷してお使いください。ダウンロードできない場合は、担任にお申し出ください。

toukoukyokasho_new.pdf [11KB]  

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 3.学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止の期間の基準

 

ご不明な点がございましたら、担任もしくは養護教諭にお尋ねください。